製品やお取引についてなど、様々なご質問を頂きます。
その中から代表的な内容をご紹介いたしますので是非ご参考下さい。
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- 特定化学物質障害予防規則の分類基準とは?
分類
基準
措置の概要
該当例
第1類
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの
発散抑制措置
作業主任者の選任
作業環境測定の実施
健康診断の実施
ジアニシジン
ベリリウム
ベンゾトリクロイド
第2類
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類に該当しないもの
発散抑制措置
作業主任者の選任
作業環境測定の実施
健康診断の実施
重クロム
水銀
ヒ素
硫化水素
第3類
大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質
漏えい防止措置
アンモニア
硫酸