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特定化学物質障害予防規則の分類基準とは?

分類

基準

措置の概要

該当例

第1類

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理を必要とするもの

発散抑制措置

作業主任者の選任

作業環境測定の実施

健康診断の実施

ジアニシジン

ベリリウム

ベンゾトリクロイド

第2類

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類に該当しないもの

発散抑制措置

作業主任者の選任

作業環境測定の実施

健康診断の実施

重クロム

水銀

ヒ素

硫化水素

第3類

大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質

漏えい防止措置

アンモニア

硫酸

 

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